常識破り。でも、法令に罰則なし。
「政党に寄付をすれば、ポスターを貼る権利を与える」
第百二十五条の二 法第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
これかな?今回、裏目に出たのは。
しかし。
附則が多いなあ・・・
附則まで読んでたら、
「え?この附則、どれの附則?」
ってなるもん。眩暈(めまい)するわ。
でも。これ、解釈なんだよね。
例えば、
「公職選挙法に定めないものを悪用し、
政党への寄付を募り、
選挙制度に混乱を与えた」
には出来るんだけど。
でも。
罰則が無いんだな。
あと、「悪意を持って、選挙制度を利用したか?」。
これが証明できないと
どうにもならん。。
ただ。
大雑把に言うと
「善」って何?
って話しにもなる。
今までの「善」や「守」がひっくり返されそうになっている。
私は、法改正は必要だと思うけど。
先読みが必要だなー。と。
「人は、人の想像を超える」
が、現実になってしまった。。
※刑事事件が不起訴になるヒントは、これ?苦笑